死亡届の書き方|記入欄ごとのポイントと注意点
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ご家族が亡くなられたとき、死亡届の記入で戸惑われる方は少なくありません。実際にご自身で書き込む欄は限られていますが、和暦での記載や訂正のルールなど、知らないと手が止まってしまうポイントがいくつかあります。ここでは記入欄ごとに、迷いやすい部分を中心にまとめました。
→ 黒の消えないペンで、日付・生年月日は和暦(令和・平成など)で記入する
→ 書き間違えたら二重線+正しい内容の追記でOK。修正液・修正テープは不可
→ 届出人欄は本人の自署が必要。押印は任意(令和3年9月1日の制度改正以降)
目次
①死亡届の構成を確認する
②記入欄ごとの書き方
③記入時に気をつけたい3つのルール
④よくある疑問
①死亡届の構成を確認する
死亡届はA3サイズの用紙で、左半分が「死亡届」(ご遺族が記入)、右半分が「死亡診断書(死体検案書)」(医師が記入)です。用紙は病院で死亡診断書とセットで受け取ることがほとんどで、ご自身で用意する必要は基本的にありません。まずは「全部を自分で書くわけではない」という点を知っておくと安心です。
②記入欄ごとの書き方
氏名・生年月日
戸籍の記載通りに、正しい氏名・フリガナで記入します。生年月日は和暦で記載してください。
死亡したとき・死亡したところ
右側の死亡診断書に医師が記入した日時・場所と同じ内容を転記します。
住所・世帯主
亡くなった方が住民登録していた住所と世帯主名を記入します。世帯主がご本人だった場合は、ご本人の氏名を書きます。
本籍・筆頭者
本籍地がわからない場合は、住所地の役所で本籍記載の住民票を取得すれば確認できます。相続の手続きでも必要になるため、この機会に確認しておくと後々役立ちます。
配偶者の有無
「いる」「未婚」「死別」「離別」のいずれかにチェックし、配偶者がいる場合は年齢も記入します。
死亡した時の世帯のおもな仕事・職業/産業
主な仕事はレ点でチェックします。職業・産業欄は国勢調査の年のみ記入が必要な任意項目で、次回は2030年(令和12年)です。わからない場合は空欄で構いません。
届出人欄
同居の親族、親族、家主・地主、後見人などのうち該当するものにチェックし、住所・本籍・生年月日・故人との続柄を記入します。この欄の署名は届出人ご本人の自署が必要です。押印は任意ですが、押す場合はシャチハタ不可の認印を使用してください。役所へ持参するのはご本人でなくても構いません(ひらつか葬祭が代行できます)。
③記入時に気をつけたい3つのルール
・鉛筆や消せるボールペンは使わず、黒の消えないペンで記入する
・日付・生年月日は元号(令和・平成・昭和)で記入し、略字(R・Hなど)は使わない
・書き間違えた場合は該当箇所に二重線を引き、その横に正しい内容を書く。修正液・修正テープは使用不可
④よくある疑問
Q. 押印は必ず必要ですか?
A. 令和3年9月1日の制度改正以降、押印は任意です。ただし窓口の状況によっては認印の持参をお願いすることがあります。
Q. 届出人本人が役所に行けない場合は?
A. 署名はご本人が行う必要がありますが、窓口への提出そのものは代理でも可能です。ひらつか葬祭が代行いたします。
ひらつか葬祭では記入する際にも完全サポートいたします。ご不安な点があれば、いつでもお気軽にご相談ください。
ひらつか葬祭|東京城南エリア(品川・港・目黒・大田・世田谷)対応
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